国際郵便物のトラブル その2、紛失

国際郵便で商品が破損、紛失などトラブルになり無事配達が完了できない場合、日本郵政のサイトでは下記のように記載されています。しかし、これだけでは手順が分かりませんね。「大変そう。自分には無理。」「手続き不備で補償されない。」など、結局は諦めることが多いようです。そう簡単には諦められない場合、実際にはどうすれば良いのでしょうか?事前に知らないと対応できずに損してしまう可能性もありますので準備は必要です。

 郵便物の損害賠償の請求は、郵便物の差出人が行うことができます。

ただし内容品の一部が盗取され又は一部が亡失して受取人に配達された場合、又は損傷した郵便物が受取人に配達された場合は、受取人において、郵便物を現状のまま保存し、現地の郵便局へ内容品の不足、破損等の申し出をしていただく必要があります。
郵便物の未着、盗取、一部亡失、損傷のいずれの場合も調査請求もしくは追跡請求を先にご提出いただき、調査の結果を受けて、損害賠償が適当であることが決定されれば損害賠償の手続をいたします。指定の郵便局が準備する「損害賠償兼料金等返還請求書」に必要事項をお書きいただき同郵便局にご提出ください。https://www.post.japanpost.jp/int/question/17.html

先ずは調査請求

補償を受けるためには、まず調査請求書で調べてもらうことが必須です。損害賠償請求は郵便局もこちらも望んですることではありません。調査請求で見つけ出し配達してもらえれば、それに越したことはありません。「国際郵便物のトラブル その1、調査請求書」に詳しく記載しておりますので、まずは探してもらうことに全力を注ぎましょう。

残念ながら見つからず「紛失確定」となってしまった場合、損害賠償請求に移行します。

 ◎「紛失確定」と一言と書いていますが、ここは一苦労する覚悟が必要です。何故なら大概の郵便局員は経験した事が無く本当にわからないから、また窓口になる郵便局はあくまで決まったことを客に伝えるだけであり何の決定権もないから、そして多くの人が何度も問い合わせして進展がないことに疲弊して諦めるので分からないことを解決するよりも諦めさせることの方が簡単だからです。 

簡単に言えば、「良くわからないし、国際郵便局に聞いてもどうせ進展してないって言うし、面倒だからあきらめてくれないかな~」というのが本音ですので無意識に諦めるよう話をもっていくのです。

1郵便局⇒2国際郵便局⇒3相手国国際郵便局⇒4相手国税関⇒5相手国郵便局と間にいくつも入りますので間の人間に言っても無駄なことが多いです。日本側は国際郵便局に直に電話しましょう。

損害賠償兼郵便料金等返還請求書と申立書

調査請求書は30日で期限を切る

損害賠償の手続きに移る為には紛失であることを局側に認めさせなりません。実務を担当していない郵便局に連絡しても「聞いてみます」となるだけです。実務側の国際郵便局に電話しても「まだ、回答が来ていない」となることは多いです。「わからない」相手と押し問答をしてようやく国際郵便局と連絡ができたが、今度は「回答待ち」を何度も催促することになりクタクタになってしまいます。何もしなければ永遠に待たされることもあります。

 

ここで調査請求書申請の段階での対処をしっかりと行っておくと生きてきます。相手国に紛失を認めさせるか、期限を切って時間切れで認めさせるかしか「紛失確定」にならないことを知っておけば余計な押し問答や催促は不要となります。

 <国際郵便約款・第9章 損害賠償

調査請求又は追跡請求を受理した後、2か月(調査請求又は追跡請求の送付が、電子的手段により行われた場合又は同一郵便物について再度の調査請求又は追跡請求が行われた場合には、30日とします。)以内に名宛側の指定された事業体から回答が得られないときは、必要に応じて、郵便物の損害賠償の手続を行います。

損害賠償の書類は郵送されてくる

損害賠償は勝手には出すことができません。郵便局が認めて郵送されてきます。品物が無くなっているので無事というのも変ですが、無事紛失が認められれば、調査請求の回答書と一緒に、損害賠償兼郵便料金等返還請求書と申立書が郵送されてきます。記載して返送し手賠償金の振り込みとなります。申立書は商品の価格証明ができない為、事実と間違いのない金額を申し立てますというものですが、実際の領収書、振り込み証明などを添付すればその後の手続きはスムーズに進みます。インボイス価格とあっていることがベストですが、もし異なる場合もインボイス価格ではなく実際の金額を記入しましょう。

 <匿名IDでは購入者かどうかわからない

差出人または受取人が購入記録に記載されていればいいのですが、その他の人が購入していたり、オークションなどでIDだけで落札していると購入記録として認められない可能性もあります。証明までは難しいかもしれませんが、購入者、落札者などわかる範囲で説明を加えておくと親切ですし、時間短縮につながります。

賠償後に商品が配達されることもある

無事手続きが済めば10日~3週間で指定口座に振り込まれますが、その間や入金後にも紛失品が発見され受取人に配達されることがあります。その場合、賠償金の返金の振込用紙が届き返金を求められます。受取人が購入者の場合には、商品到着の場合には賠償金を戻してもらうことは必ず伝えておきましょう。受取人が返さないから郵便局に返せないという言い訳はできません。苦労して解決したトラブルが結局自腹で払う事となっては目も当てられませんので受取人への振込前に必ず確認は行いましょう。

 

損害賠償金の振り込みで手続き完了

申請後10日ほどで日本郵政名義で指定口座に振り込まれました。同時期に写真の様な振込明細が届きます。さんざん折衝したにもかかわらず電話連絡などはありません。金さえ払えばという感じであっけなく手続きは終わります。

 

少しは解決して達成感でもあるかと思いましたが、自分にとってはめったにない大事でも日本郵政にとっては日常の粛々と処理を進める莫大な数のトラブルの一つでしかないことを痛感し、「あんなに苦労したのに」と肩透かしを食った印象だけが残ります。

 

損害賠償金は戻っても請求できない費用も解決に費やした時間も戻ってくるわけではないので何か虚しいです。海外で起こったトラブルとはいえ「配達できなかった」「迷惑をかけた」という事に対して謝罪をする責任はないのでしょうか。とても疑問です。