米国宛て郵便物の一時引受停止について

米国政府は2025年7月30日、大統領令により「すべての国に対する免税措置(デミニミス)を停止」すると発表しました。これにより、消費目的の物品を含む郵便物は8月29日以降、関税が課されることになります。

米国通関当局(CBP)は新たな手続きガイドラインを公表しましたが、運送業者や各国郵便事業体の対応手続きが未整備のため、運用が困難な状況にあります。

このため、8月27日より以下の米国宛て郵便物は一時引受停止となります。

  • 個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの

  • 消費を目的とする販売品

ただし、以下については引き受け可能です。

  • 書状、はがき、印刷物、EMS(書類)

  • 個人間の贈答品で内容品価格が100USドル以下のもの

※内容品の価格はUSドルでご入力いただくことをお勧めします。

 

お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。