ご出国後の現住所
現住所についての基本的な考え方

現住所=身分証に記載された住所を指します。
弊社住所は、あくまで郵便物をお預かりするための「サポート用住所」であり、現住所として利用することはできません。
公的機関や金融機関では、提出された身分証に記載の住所をもとに本人確認を行っています。したがって、理由の如何を問わず現住所を弊社住所に変更・登録することは、差出人に対する虚偽申告と見なされる可能性があり、また弊社住所の無断使用にもあたります。絶対にお控えください。
例外的な利用について
一部の機関では「現住所」とは別に「連絡先住所」を追加で登録できる場合もございますので下記「例外」項目で別途ご案内しておりますが、かなり厳しいルールを順守して頂く必要がございます。基本的には、出国前の現住所を変更せず、郵便局の「e転居」サービスなどを利用して郵便物を弊社に転送するという形でのご利用をお願いしております。
ご出国後も日本の現住所登録は残っています。
海外転居に伴い家を引き払ったから現住所が無いと勘違いされている方がいらっしゃいますが、例え住民票を抜いた場合でもすべての住所が使えない訳ではございません。
・e転居では旧住所に次の人が住んでいても新住所へ郵便の転送が可能です。
・各機関に登録された現住所も変更されない限りご契約時の住所が残っています。
私書箱住所利用に関する基本の3箇条
①
e転居での転送が基本
退去済みの旧住所から弊社住所への郵便転送が基本の受取方法です。手続きには日本の運転免許証が必要です。(同居のご家族の手続きも可能です)*e転居完了後に新情報をゆうIDに「反映する」「更新する」と表示される事がありますが、現住所が更新されますので絶対に押さないでください。
② 現住所としての登録は不可
私書箱住所は配送先に過ぎません。公的機関や金融機関での「現住所」としての登録利用はできません。
③ 追加の住所登録は要確認
転送不要郵便など「e転居」だけでは受け取れない郵便物がある場合、差出人(例:金融機関)にご相談のうえ、別途「追加の連絡先住所」としての登録が可能かをご確認ください。 |
現住所変更の重大リスク① 金融機関の手続きができない
2023年5月16日より、マイナンバーカードを利用して金融機関の基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)が自動的に紐づけ可能となりました。これに伴い、金融機関ではマイナンバーと登録された現住所の一致確認が必須となり、総務省主導で現住所確認が一段と厳格化されています。
同様に、「e転居」利用にはゆうID(日本郵政のログイン登録ID)が必須となり、ID登録の際に身分証とスマホが無くてはお手続きができないシステムとなり本人確認が進んでいます。
さらに近年は、金融機関による現住所変更手続きにおいても、身分証の提示が必須となるケースが増加しています。(👈例の画像もご確認ください。)
その結果、「誤って弊社住所を現住所として登録してしまい、身分証が提出できず元に戻せなくなった」という実例も発生しています。現住所の取り扱いは急速に厳格化しており、特に金融機関・公的機関からの郵便物ではリスクが顕在化しています。
このため弊社では、e転居による転送を基本利用としてお願いしております。金融機関・公的機関発行から弊社住所へ直接届く郵便物については、①差出人から住所の追加の同意をえる②弊社に事前登録する形での運用へ変更いたしました。
現住所変更の重大リスク② 私書箱サービス業者に対する行政処分
実際に発生した行政処分事例
2024年12月5日
郵便物受取サービス業者に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反で行政処分が行われました。
違反内容
① 犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく本人確認(本人特定事項の確認)を行っていなかった。
② 取引内容や確認者・方法を記録せず、確認記録を作成していなかった。
2024年12月13日
別の私設私書箱業者に対し、同様の違反行為で行政指導。
2025年3月28日
さらに別の私設私書箱業者でも同様の違反行為が確認され、行政指導が実施。
指摘の本質
顧客からの身分証提出を徹底していない、また取引内容の把握が不十分であったことが問題視され、是正命令が出されています。
弊社の対応姿勢
弊社では契約時の本人確認(本人特定事項の確認)を厳格に行っております。
しかしながら、万が一にもお客様が弊社住所を現住所として無断使用された場合、特定事業者である金融機関等から「管理不足」を問われ、経産省から疑わしい取引への報告義務違反を問われるリスクがございます。お客様ご自身も金融機関の利用停止となる可能性もございますし、不正取引を問われるリスクもございます。
お客様へのお願い
これまでのご案内の通り、現住所(本人確認事項)の取り扱いは極めて重要です。実際に業者処分が下されたことで、現住所の取り扱いを誤れば取り返しのつかない重大な結果に直結することが明確になりました
弊社でも一部の方において、説明や注意喚起に応じていただけず、結果として郵便物の返送 → サービス停止 → 最終的に解約に至ったケースがございます。
大変心苦しいことではございますが、すべてのお客様への公平性・安全性を守るための対応です。
どうか「現住所を弊社住所へ変更することはできない」という点をご理解のうえ、厳守いただけますようお願い申し上げます。
<例外1> e転居を使わずに弊社住所を宛先にする
非居住者のご利用において、一部の機関では現住所とは別に追加の住所を登録できる場合がございます。名称は機関ごとに異なり、例えば以下のように呼ばれます
- 代理人
- 納税管理人
- 国内連絡先
- 郵便物配送先
- 国内代理人
- 緊急連絡先 など
弊社ではこれらを総称して「第2住所」と定義し、先方が「現住所とは別である」と明確に認識している場合に限り、弊社住所を直接登録していただくことが可能です。
ただし、第2住所対応機関は少数派です。
現実には、第2住所を認めている機関よりも、非居住者は利用不可とする金融機関の方が圧倒的に多いのが実情です。そのため、基本的には e転居による転送で郵便物を受け取る方法を強く推奨いたします。
厳重なご注意
「非居住者対応がないから」という理由で、弊社住所を現住所として登録することは絶対にお止めください。
- 差出人に返送されてしまうリスクがあります
- 実際に金融機関から口座解約を申し立てられたケースも発生しています
公的・金融機関の第2住所利用は有料登録です。(一部無料)
弊社住所の宛先利用 | |||
登録 方法 |
第2住所登録 | 通常の住所登録 | |
代理人・納税管理人 | 郵便物配送先 | ||
登録先 | 公的機関・金融機関等の契約時に現住所の登録(身分証による住所証明)を要するもの(例:役所・税務署・銀行・クレジットカード・証券・保険・携帯電話等) | 現住所を必要としないもの(通常郵便・お荷物等) | |
月額 費用 |
200円/月・件 | 無料 | 無料 |
手続き | 第2住所登録フォームより住所利用の事前申告が必須 | 不要 | |
特徴 |
公的機関での利用は全てのケースで有料対応。
(納税管理人・国民年金) |
現在住所とは別に第2住所に追加登録(現住所=弊社住所は不可) | 現住所を必要とせず、配送先として弊社住所を登録 |
使用可能情報 |
代理人(管理人)の住所 +氏名・電話番号が使用可能 |
弊社住所のみを使用。 氏名+電話番号は、ご契約者名義 |
|
宛名 |
〒270-1606 千葉県〇〇〇〇 代理人 大谷直行様 TEL 080-9885-5911 |
〒270-1606 千葉県〇〇〇〇 大谷方 ご契約者様氏名 TEL ご契約者様電話番号 |
①ご利用中の公的・金融機関等の非居住者への方針と転送不要郵便で発送の有無の確認が必要です。
・更新クレジットカードは転送不要郵便以外はe転居で対応可能です。先方に発送方法をご確認ください。
②公的/金融機関への弊社住所登録する際は、必ず「第2住所登録フォーム」にて事前にご申告をお願い致します。第2住所のご利用は現住所での利用防止の為、事前確認・登録制です。
③ご利用は1件ごと200円/月の費用が掛かります。
・宛先住所のみ利用は郵便物配送先として無料登録でご利用できます。
<第2住所登録の流れ>
①発送元の公的・金融機関に別住所への発送が可能かどうかを確認
②弊社に第2住所登録フォーム送信⇒費用等の確認
③各機関に住所追加のお手続き
⇒以上の順でご対応くださいませ。
*金融機関によって住所登録ページのスクリーンショットをお願いする場合がございます。
未登録郵便物は受領不可 ― 差出人に現住所確認を行います
弊社住所を宛先とした郵便物が、事前の第2住所登録を経ずに到着した場合、弊社では受領できません。
その際は、差出人(金融機関・公的機関等)に対して 現住所と追加住所登録の方針を直接確認 いたします。
無断利用はご契約者様に不利益を及ぼす可能性があるため、必ず事前に「第2住所登録フォーム」から申告・登録をお願いいたします。

公的・金融機関に登録する代理人・納税管理専用の電話番号
新たに代理人(納税管理人)専用回線を準備いたしました。
専用電話番号:080-9885-5911
先方への登録に代理人の氏名や弊社電話番号が必要な場合など、納税管理人・代理人としてご契約の場合は上記専用番号で応対させて頂きます。「親戚の大谷」での受け答えです。
弊社が電話を取り次ぐのは代理人契約された機関より上記番号にかかってきた場合のみです。
(以前より旧携帯番号で代理人契約されている場合を除く)
<例外2> 転送不要郵便だけはご実家(親戚)に協力を求める
弊社(私書箱)をご利用の方の中にはできるだけご実家(親戚)に頼りたくないというご意見も多いです。しかし、非居住者の現住所についてご実家であれば認める金融機関が存在する事も事実です。転送不要郵便で届く予定があり第2住所も認めない場合には、当該金融機関のみご実家・ご親戚等を現住所にされてご実家から弊社に発送をご依頼ください。
なお、ご実家分もe転居をご利用中の場合は、転送(返送)されてしまいますのでe転居の解除が必要となります。(他の郵便物も届きます。)
ご実家(ご親戚)のご負担を減らす事前準備
事前に十分な準備をしますと受取人様のご負担はかなり軽減されます。「海外に住んでいる人からの頼み事」は、それだけで失敗できないと力が入るものです。
「届いたらこの封筒に入れてポストに入れるだけ」と説明されますと精神的に楽ですので、ご依頼を受けて頂ける可能性も上がっていきます。
①封筒の準備
レターパックライトとスマートレターをお勧めいたします。
通常は範囲内で収まりますので計量の手間がありませんし、切手貼りも不要です。

レターパックライト
大きな郵便物や数が貯まった場合、追跡が必要な場合などはレターパックがお勧めです。
追跡番号シールを剥がし忘れても届きますので受け取り人様も気軽に対応できます。
スマートレター
普通郵便と同じで追跡はできません。
100gを超えると普通郵便より安いですし、重さを計って切手を貼るという作業が必要ありません。料金不足での返送リスクもありませんので普通郵便より数倍使い勝手は良いです。
②ラベルを作成ください。
宛名、差出人名は正確に作成して受取人様にお預けください。
少し大変ですが、ラベルではなく全ての封筒に事前に記載いただいても問題ございません。
<宛名欄>
大谷真弓を宛名にしてください。ご契約者様宛でも受け取り致しますが、無断開封できませんので下記①無料開封サービスの対象外となります。
<差出人欄>
住所と◇◇◇◇方には受け取りをされる人の住所と氏名を記載ください。
その下に、差出人として弊社契約者名と電話番号を必ず記載ください。
誤って受け取り人様のお名前を記載されますと未契約者名ですので郵便物の所有者を特定できない場合がございます。
<宛名欄> <差出人欄>
〒270-1606 千葉県印西市◎◎◎1-2-3
大谷真弓様
0476-55-2080 |
〒123-4567 〇〇県✖✖市△△町1-2-3 ◇◇◇◇方
◆◆◆◆ 000-12345678 |
◇◇◇◇(~方)受け取り代行者氏名
◆◆◆◆弊社契約者氏名(本人)
000-12345678 契約者電話番号(本人)
ラベルを貼り受取代行人様に預けましょう

封筒に宛名と差出人ラベルを貼っておけば、準備万端です。
郵便物が来たら準備した封筒に入れてポスト投函するだけですので受取人様の負担もかなり軽減されます。
弊社側でのサポート
①無料開封サービス
下記①②が遵守されている場合は、レターパック(スマートレター)を到着時に開封して中身のお手紙を通常の郵便物と同様に差出人様名を中心に写真アップいたします。
宛名がご本人様になっている場合など、①②が別の記載の場合は開封せずにレターパックのまま写真をアップいたします。
①宛名欄が「大谷真弓」であること。J-addressは記載、未記載共に対応可能。
②差出人欄は、受取人様(ご実家等)の住所+受取人様のお名前を〇〇方に記載。
ご本人様(弊社ご契約者様)の名前と電話番号を差出人名◆◆◆◆に記載。
②準備セットの販売弊社
送料や手数料がかかりますのでご自身でご準備され受取人様と打ち合わせされる事を強くお勧めいたしますが、弊社側での準備も可能です。メール、コメント等でご連絡ください。
- ラベル費用500円(宛名1枚+差出人1枚 各20回分)
- 封筒手配500円(レターパックライト430円 スマートレター210円は実費)
*別途、国内転送費用が掛かります。
ネット購入も可 ▶https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/c/c3023/
その他対策
日本の金融機関を海外在住のまま維持することは、多くの方が大変苦労されている問題です。そのために住民票を抜かず、税金を支払われている方も少なくありません。弊社としても、ご協力できる方法を日々模索しております。
第2住所登録(直接登録)サービス は、こうした状況における「ギリギリの対応」です。
安易に弊社住所を現住所登録されますと、ご本人様が利用できなくなるだけでなく、適切にご利用中の方にも悪影響が及ぶ懸念があります。
皆様のご協力なしでは成り立たない対策です。ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。
ご利用者様への推奨事項
-
他の金融機関への変更を検討
金融機関の非居住者対応は千差万別であり、日々変化しています。
特にマイナンバー導入以降は現住所確認が厳格化していますので、「以前は大丈夫だった」と固執せず、理解ある金融機関への変更をご検討ください。 -
受け取り時期の変更を依頼
非居住者に積極的に対応していない場合でも、一時帰国の際に現住所で受け取れるよう調整できるケースもあります。金融機関にご相談ください。
金融機関や弊社からの解約の申し入れ事項
第2住所登録はあくまでも例外的に現住所とは別に金融機関が登録を認める場合に追加の住所として弊社住所で対応させて頂くサービスとなります。
稀に現住所を弊社住所に変更して郵便物配送先として追加登録したと説明される方がおりますが、元の住所に戻していただく事となりますので大変な時間と労力の無駄となりますし、最悪の場合は金融機関より解約を求められますので絶対に弊社住所への現住所変更はお止めください。
<解約申し入れ該当事項>
・弊社に第2住所登録をせずに住所を無断使用される
・先方にご自身の現住所登録(弊社以外の住所)がない
・弊社からの住所再変更の依頼に対応して頂けない
犯罪収益移転防止法に基づく対応で現住所を弊社住所に変更する事は絶対に認められません。大変申し訳ございませんが、上記のケースは既にトラブルが起きている為、解約を申し入れさせて頂きます。弊社はそれぞれの金融機関の方針と異なるご協力はできません。機関ごとに一つ一つ対処が必要な状況(時代)に既に突入していることをご理解いただけます様、切にお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。